~ 市街化調整区域について ~ 売却に関しての注意点

<地目は何か?>
登記簿上の地目を確認する必要があります。お手元に無ければ法務局で登記簿謄本又は、要約書をとっていただければわかります。雑種地・山林・宅地など、農地以外であれば自由に
売却する事が出来ます。地目が田や畑であった場合、原則的に農業従事者以外に販売出来ません。
<地目が農地(田・畑)の場合、地目変更が出来るか?>
田や畑を地目変更(雑種地等)にするには、ある一定の条件のもと農業委員会の許可が必要です。まず、その土地のある市町村の農業委員会で可能かどうかの確認をしてみて下さい。
<農業振興地域内の土地か?>
農業振興地域の農用地域区内の農地(いわゆる農振青地)では、農業以外での土地利用が厳しく制限されており、原則として農地転用が許可されません。
<建築物は存在するか?>
現在、既存宅地制度が廃止され、市街化調整区域内に建築物があっても、直ちに宅地として
建て替えられるとは限りません。市町村への相談が必要です。
<市街化調整区域内に建物が建つか?>
市街化調整区域内の土地では条件により建物が建つ場合があります。詳しく物件の調査を
した上で役所との協議が必要です。
土地に関するご相談お気軽に弊社まで!!